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電子契約システムのメーカー11社一覧や企業ランキングを掲載中!電子契約システム関連企業の2025年5月注目ランキングは1位:ドキュサインジャパン株式会社となっています。 電子契約システムの概要、用途、原理もチェック!
監修:株式会社プラグ・イン
電子契約システムとは、紙媒体の契約書の物理的なやり取りに代わって、契約をオンライン上で電子的に結ぶこと (電子契約あるいは契約の電子化) を実現するシステムです。
ここで言う電子契約あるいは契約の電子化とは、紙でなくデジタルデータとして作成した契約書ファイルに対して、契約当事者が押印や自署によらず、なんらかの電子的な方法で同意を示す契約形態のことを指します。契約の電子化により、印紙代や紙の契約書の印刷費・郵送費を削減できるだけでなく、契約書の作成・押印・発送に関わる手間が省略され、契約が成立に至るまでのスピードは格段にアップします。また、契約の締結手続きがオンライン上で完結するため、契約当事者が遠方にいても契約をスムーズに進めることができ、テレワークにも対応可能です。
電子化の手法について契約当事者間で事前の合意が得られていれば、あらゆる契約は電子化することができます。契約書のペーパーレス化のみを追求するなら、例えば、契約書ファイルを電子メールに添付して取り交わすだけの契約形態も、一種の電子契約と言えます。
電子契約システムは、このような単純な契約の電子化とは一線を画しており、電子署名やタイムスタンプなどの技術を活用することによって、契約当事者間の合意形成の信頼性を高める機能や契約内容の改ざんを防ぐ機能を備えているだけでなく、電子契約が成立した証となる契約書ファイルを保存・管理する機能や、特定の種類の契約について締結に付随して発生する特有の業務までカバーする機能など、付加的な機能が実装された製品・サービスもあります。
2025年5月の注目ランキングベスト1
順位 | 会社名 | クリックシェア |
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1 | ドキュサインジャパン株式会社 |
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1 点の製品がみつかりました
1 点の製品
株式会社NXワンビシアーカイブズ
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WAN-Sign (ワンサイン) は、創業以来4,000社以上の機密書類を管理してきたNXワンビシアーカイブズが提供する、電子契約・契約管理サービ...
監修:株式会社プラグ・イン
電子契約システムとは、紙媒体の契約書の物理的なやり取りに代わって、契約をオンライン上で電子的に結ぶこと (電子契約あるいは契約の電子化) を実現するシステムです。
ここで言う電子契約あるいは契約の電子化とは、紙でなくデジタルデータとして作成した契約書ファイルに対して、契約当事者が押印や自署によらず、なんらかの電子的な方法で同意を示す契約形態のことを指します。契約の電子化により、印紙代や紙の契約書の印刷費・郵送費を削減できるだけでなく、契約書の作成・押印・発送に関わる手間が省略され、契約が成立に至るまでのスピードは格段にアップします。また、契約の締結手続きがオンライン上で完結するため、契約当事者が遠方にいても契約をスムーズに進めることができ、テレワークにも対応可能です。
電子化の手法について契約当事者間で事前の合意が得られていれば、あらゆる契約は電子化することができます。契約書のペーパーレス化のみを追求するなら、例えば、契約書ファイルを電子メールに添付して取り交わすだけの契約形態も、一種の電子契約と言えます。
電子契約システムは、このような単純な契約の電子化とは一線を画しており、電子署名やタイムスタンプなどの技術を活用することによって、契約当事者間の合意形成の信頼性を高める機能や契約内容の改ざんを防ぐ機能を備えているだけでなく、電子契約が成立した証となる契約書ファイルを保存・管理する機能や、特定の種類の契約について締結に付随して発生する特有の業務までカバーする機能など、付加的な機能が実装された製品・サービスもあります。
電子契約システムによってあらゆる契約を電子化することが可能となります。
以下はその用途一例です。
業務委託契約書や請負契約書、製造委託契約書、金銭消費貸借契約書、その他、物品の売買契約書や不動産売買契約書 (土地、建物) などが挙げられます。
例えば、携帯電話会社では月に数万件もの契約書・申込書が取り扱われますが、電子契約システムを用いてこれらを電子化することで業務内容が大きく改善されました。また、取引先と請負契約や委託契約を頻繁に結ぶ建設工事関連会社やビルメンテナンス会社などでは、電子契約システムの導入によって、「紙とハンコ」の契約でかかっている手間やコストを削減することができます。
例えば、人事関連の契約は、入社から退職まで、従業員との間で様々な契約を締結する必要があります。電子契約システムを導入することで、人事手続きの効率化を図ることができ、従業員の契約情報を一元管理し、データの正確性を確保できます。
なお、法的に締結することを義務付けられている契約を電子化する際、そのような契約を所管する法令によって、利用する電子契約システムがクリアすべき「技術的な基準」が規定されているケースがあります。
関連法令が電子契約システムに求める「技術的な基準」の一例として、契約に電子的な同意を示した者が契約当事者本人であることを証明できること (本人性の確保) 、デジタルデータとして作成された契約書ファイルが契約成立時点で存在していることを証明でき、且つ、その契約書ファイルに改ざん防止措置が施されていること (原本性の確保) 、などが挙げられます。
契約の種別によっては、関連法令が規定する「技術的な基準」を満たしていない電子契約システムを利用して契約が成立した場合、契約当事者間の合意は得られたとしても、法的な効力は得られない可能性があることに注意する必要があります。
本記事は電子契約システムを製造・販売する株式会社プラグ・イン様に監修を頂きました。
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