騒音測定

騒音測定とは

騒音測定

騒音測定とは、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、生活環境の保全と人の健康を保護するために行われる騒音の検出方法です。

騒音は、悪臭や振動と並んで感覚公害に位置付けられており、その騒音によって感覚的および心理的な負担を強いられます。騒音には、自動車による騒音や航空機による騒音、新幹線による騒音、在来鉄道線による騒音、低周波音、一般環境騒音などが挙げられます。

また、政府は、環境基本法の環境基準第3節に記載されている章における施策において、公害の防止に関係するものを第1項の基準が確保されるように努めなければならないとしています。

騒音測定の使用用途

騒音における環境基準は、主として3つの区分に分けられています。そして、そのほかの該当地域として2つの区分があり、特例として1つの基準値が定められています。

1つ目に、地域の類型として区分AAが挙げられます。AAには、療養施設、社会福祉施設などが集合している地域で静音が必要とされる地域が該当します。基準値は、昼間と夜間で分けられており、前者が50デシベル以下、後者が40デシベル以下に設定されています。

2つ目に、区分AおよびBが挙げられます。Aは、専ら住居の用に供される地域とされ、Bは、主として住居の用に供される地域が該当しています。基準値は、昼間で55デジベル以下、夜間で45デシベル以下に設定されています。

3つ目に、区分Cが挙げられます。Cは、相当数の住居とあわせて商業、工業などの用に供される地域が該当します。

そのほかの該当地域としては「A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域」と「B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域およびC地域のうち車線を有する道路に面する地域」が挙げられます。前者は、昼間で60デシベル以下、夜間で55デシベル以下です。後者は、昼間で65デシベル以下、夜間で60デシベル以下です。

特例としての基準値は、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分の場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、基準値が昼間で70デシベル以下、夜間で65デシベル以下とされています。

ただし、個別の住居などにおいて騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる場合は、屋内へ透過する騒音の基準が昼間で45デシベル以下、夜間で40デシベル以下とされています。

騒音測定の原理

2015年の10月に環境省から「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」が公布されました。このマニュアルの一般地域編では、騒音の測定方法を以下の通りに定めています。

まず、測定機器ですが、騒音系は、計量法第71条の条件に適合した騒音計を使用することとされています。上記の法律に合格しており「JIS C1509-1」の使用に適合した騒音計を使用するものとし、検定証印などの有効期間内である必要があります。

ただし、留意する点として、レベルレコーダーを使用する場合は、突発音などを確認するために活用できるが、値から等価騒音レベルを求めてはならないと定めています。

次に、騒音の測定方法を解説します。

はじめにマイクロホンの位置を決定します。マイクロホンは、地域の広域的および全体的な騒音状況を把握する目的から堀や建物などによる局所的な遮蔽や反射の影響を避けうる位置に設置する必要があります。

次に、測定点の高さですが、マイクロホンの高さは、地域内の住居などの生活面の平均的な高さに設定する必要があります。

そして、騒音計の動特性の設定として、時間重み付け特性をF特性とし、等価騒音レベルのみを計測する場合は、F特性・S特性のいずれの設定でも良いとされています。

最後に、除外すべき音の処理として、分析時に実測時間を細かく区分して除外すべき音が生じた場合に時間区分のデータを除いて統計処理を行うこととしています。除外すべき音には、平常ではない自然音や通常は発生しない人工音、測定による付加的な音などが該当します。

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