簡易リフト

簡易リフトとは

簡易リフト

簡易リフトは、昇降機とも呼ばれており、エレベーターなどもこの区分に該当しています。

適用を受ける法令には、主に労働安全衛生法がありますが、一部において建築基準法の適用を受けることがあります。

労働安全衛生法では、工場などに設置されるエレベーターは、積載荷重が0.25トン以上のものにおいて適用の対象としています。ただし、一般の公衆用途として扱われるものについては適用対象外です。

それぞれの区分としては「カゴの面積が1平方メートル超、かつ高さが1.2メートルを超えるもの」がエレベーターとされており「カゴの面積が1平方メートル以下、または高さが1.2メートル以下のもの」を簡易リフトとしています。

建築基準法では、用途や積載荷重にかかわらずに人または荷物を運搬する昇降機を適用の対象としています。

それぞれの区分としては「カゴの面積が1平方メートル超、または高さが1.2メートルを超えるもの」がエレベーターと定義されており「カゴの面積が1平方メートル以下、かつ高さが1.2メートル以下のもの」を小荷物専用昇降機としています。

したがって、労働安全衛生法では、簡易リフトとされていても、建築基準法では、エレベーターに指定されることがあるため、注意が必要です。

簡易リフトの使用用途

簡易リフトは、主に工場や倉庫、物流センターなどで活用されています。人が搭乗するための基準を満たしていないため、荷物以外を乗せることができません。人の搭乗や一定の基準に伴った昇降機の設置を検討する場合には、設置にあたって建築確認申請が必要になることを覚えておきましょう。

しかし、簡易リフトは、大小さまざまな荷物を運搬することが可能となっており、重量のある荷物においては、台車やパレットに積んで運ぶこともできます。

建築基準法では、簡易リフトと似たものに小荷物専用昇降機がありますが、これは電動ダムウェーダーと呼ばれていたもので、エレベーターに近似した構造のものです。人の搭乗を想定した製品ではなく、おおむね小荷物のみを運搬する昇降機です。ただし、運搬装置のカゴのなかで運転操作が可能な製品については、人の搭乗を想定していると考えられるため、エレベーターに分類されます。

簡易リフトの原理

簡易リフトは、労働安全衛生法施行令第1条の9によって定められていて、そのほかの関係法令などによっても労働者の安全が守られています。

同政令では、簡易リフトとエレベーターは、別表の第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの、および主として一般公衆の用に供されるものを退いたものから、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が1平方メートル以下またはその天井の高さが1.2メートル以下のものを対象として取り扱うとしています。

また、そのほかにもクレーン等安全規則や簡易リフト構造規格などが定められています。

クレーン等安全規則は、定期自主検査などについても記載されており、事業者は、簡易リフトを設置した後に、1月以内ごとに1回、もしくは1年以内ごとに1回の定期的な自主検査を行わなければならないと定めています。ただし、1月あるいは1年をこえる期間において使用しない簡易リフトの当該使用しない期間についてはこの限りではありません。

簡易リフト構造規格は、リフトの各部における構造が定められています。

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