イソプロピルアミン

イソプロピルアミンとは

イソプロピルアミン (英: Isopropylamine) とは、化学式 C3H9Nで表される二級アミンの1種です。

別名には、2-アミノプロパン、2-プロピルアミン、1-メチルエタンアミン、モノイソプロピルアミン、sec-プロピルアミンなどの名称があります。CAS登録番号は75-31-0です。

イソプロピルアミンの使用用途

イソプロピルアミンの主な使用用途は、 医薬・染料中間体、農薬・界面活性剤原料です。イソプロピルアミンを原料として合成される除草剤に、グリホサートやアトラジンがあります。

また、プラスチック製造の薬剤にも用いられます。その他の用途は、合成樹脂添加剤、ゴム薬品などの中間体原料です。

イソプロピルアミンの性質

イソプロピルアミンは、分子量59.11、融点-95℃、沸点33℃であり、常温での外観は無色透明の液体です。アンモニア臭と形容される特有の臭いを持ちます。密度は0.690g/mLです。

水、エタノール及びアセトンに極めて溶けやすい性質を持ちます。強塩基性を示し、共役酸の酸解離定数pKa値は10.63です。引火点が-20℃と低温であり、引火性の高い性質を持ちます。

イソプロピルアミンの種類

イソプロピルアミンは、通常研究開発試薬製品や工業薬品などとして販売されています。

1. 研究開発用試薬製品

研究開発用試薬製品としては、25mL、250mL、500mL、1L、2L、18Lなどの単位で販売されています。実験室で取り扱いやすい小型容量が中心ですが、大容量の製品もあり、比較的安価な試薬製品と言えます。

2. 工業用

工業薬品としては、イソプロピルアミンは12kgなど比較的大型容量からの提供が中心となっている製品です。

イソプロピルアミンのその他情報

1. イソプロピルアミンの合成

イソプロピルアミンは、イソプロピルアルコールとアンモニアを原料として、ニッケルまたは銅触媒存在下によるアミノ化反応により得られます。

2. イソプロピルアミンの反応性

イソプロピルアミンは、通常の保管・取り扱い条件では安定な物質とされています。 加熱によって分解し、その際の分解生成物には、有毒な窒素酸化物及びシアン化水素を含みます。

また、イソプロピルアミンは強塩基性を示し、強酸化剤、酸、酸無水物及び酸塩化物と反応する物質です。ニトロパラフィン、ハロゲン化炭化水素、酸化剤及び他の多くの物質と激しく反応します。銅及び銅化合物、鉛、亜鉛及びスズを腐食する作用があります。

3. イソプロピルアミンの危険性

イソプロピルアミンは、 種々の危険性があり、GHS分類では下記のように分類されています。

  • 引火性液体: 区分1
  • 急性毒性 (経口) : 区分4
  • 急性毒性 (経皮) : 区分3
  • 急性毒性 (吸入:蒸気) : 区分4
  • 皮膚腐食性/刺激性: 区分1A
  • 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 区分1
  • 特定標的臓器毒性 (単回ばく露): 区分1 (中枢神経系、呼吸器)/区分3 (麻酔作用)
  • 特定標的臓器毒性 (反復ばく露): 区分2 (呼吸器)
  • 水生環境有害性 (急性) : 区分3

取り扱いの際は、保護衣・保護メガネなど適切な個人用保護具を使用し、排気装置を備えるなど適切な環境を整えることが必要です。また、環境への有害性も指摘されていることから、廃棄の際も正しく取り扱うことが重要です。

4. イソプロピルアミンの法規制情報

前述の危険性により、イソプロピルアミンは法令によって規制を受ける物質です。消防法では、第4類引火性液体、特殊引火物に指定されており、労働安全衛生法では、危険物・引火性の物、名称等を表示すべき危険物及び有害物、名称等を通知すべき危険物及び有害物、危険性又は有害性等を調査すべき物に指定されています。法令を遵守して正しく取り扱うことが必要です。

参考文献
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/75-31-0.html

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